Q | 直接会って設立の相談をしたいのですが、 料金はかかりますか? |
A | ご相談は全て無料でさせて頂いております。会社設立に関することなら、何でもお気軽にご相談ください!また、場合によっては出張相談もさせていただいておりますので、まずはお問い合わせください。 |
Q | 会計の知識や経験がないので設立後が不安なのですが、経験や知識が無くても大丈夫なのでしょうか? |
A | もちろん!大丈夫です!未経験者でも分かりやすいアドバイスと指導を心がけております。ご安心ください! |
Q | 会社設立したほうが良いか、個人事業主をしていくほうが良いか正直迷っています。どちらが良いのでしょうか? |
A | 基本的なメリット・デメリットはこちらを参照にして下さい。メリット・デメリット 会社にした方が良いのかは個人によってさまざまなケースがございます。メリットもあればデメリットももちろんございます。一度プロにご相談頂くのが一番失敗しない会社設立の方法かと思います。まずは一度ご相談下さい。もちろん無料でご相談させて頂いております。 |
Q | 設立までどれぐらいの期間がかかりますか? |
A | お打ち合わせに着手してから通常1ヶ月から1ヶ月半程度が必要です。十分な時間をとって後悔のない会社設立をお勧めします。どうしてもお急ぎの場合はお問い合わせ時にその旨をお知らせください。 |
Q | 今会社に勤めていますが、秘密で設立することは可能ですか? |
A | 登記簿謄本は誰でもとることができますので、勤め先に判明する可能性があります。会社が登記事項証明書などを取らなければ知ることはできませんが、現在お勤めの会社の就業規則などに違反する可能性もありますので、設立の際にはお勤めの会社に設立をしても問題がないかをご確認されることをお勧めいたします。 |
Q | 定款という言葉を良く聞きますが、なんでしょうか? |
A | 社団たる法人の目的,内部組織,活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものを定款といいます。 会社では,設立に当たって定款を作成する必要があります。定款は、発起人、社員、設立者等が書面、又は電磁的記録に記録する方法で作成し、書面によるときは発起人らがこれに署名又は記名押印しなければなりません。(会社法26条1項,575条1項) |
資本金1億円以下の会社の場合、600万円以下の交際費については、その1割が課税対象となり、600万円を越える部分はその全額が課税対象となっています。したがって、別会社を作ることによりさらに600万円までは税務上の費用として認められることになります。
消費税の納税義務は、前々期の課税売上高が1,000万円を超えている場合に発生します。したがって新設の会社の場合、前々期が存在するまでの期間は納税義務がありません。
ただし、資本金が1,000万円以上の会社は、1期目から課税事業者になりますので、既存会社で消費税を負担している場合、別会社を設立するときは資本金を1,000万円未満とすれば、設立から2会計期間は消費税が免除されます。
親会社が消費税の計算を原則方式(預かった消費税から払った消費税の差額を納税する方式)を採用している場合、子会社に移管した業務に対し業務委託費を支払うことにより払った消費税が多くなり、しかも子会社が消費税の納税義務が免除されていれば消費税の節税効果があります。
法人税の税率は期末資本金の金額が1億円以下の場合は、所得金額が年800万円までは18%の軽減税率(800万円超の場合は30%)が適用されています。法人事業税は、所得金額が年400万円以下の場合は2.7%、400万円超800万円以下の場合は4%、800万円超の場合は5.3%で、利益金額が大きくなるほど税率も上がります。
地方法人特別税開始で法人事業税は減税され、地方法人特別税は基準所得割額の81%となりました。
法人住民税は、税率は一定ですが法人税額に税率を掛けますので、法人税額が少ないほど法人住民税も少なくなります。
別会社を設立することにより利益を分散することで、軽減税率の適用を二重に受けることが可能になるのです。
留保金課税とは、社内に残っている利益に対して課税されるもので、留保金額から留保控除額を差し引いて計算します。
これは、
のうち最も多い金額になります。
別会社によって、留保控除額を重複して受けることができるのです。
役員を退任させ、子会社の役員に就任させれば親会社で役員退職金を計上できます。思わぬ利益が出た事業年度などに退職金を計上して節税できます。従業員を転籍させても退職金は当然計上できます。
期末にある債権について業種別に決められた繰入率を使って将来発生することが予測される貸倒の損失見込額として、損金算入が認められています。この貸倒引当金も、既存会社から別会社に対する売掛金や貸付金についても設定することができるので、重複計上ができるというわけです。
誰もが頭を悩ませる資金調達。助成金と融資についてのポイントを押さえておきましょう。開業前に手続きしないと、受け取れないものもありますので、設立手続き前にしっかり相談しましょう。
主な助成金例です。いずれも雇用保険加入が前提です。詳細はお問い合わせください。
社設立時の資金調達法として最も身近なのが、『日本政策金融公庫』の融資活用です。銀行などに比べ、比較的融資してもらいやすい調達手段ですが、融資してもらうためのポイントはしっかりおさえておきましょう。
本来であれば、定款は紙で作成し、公証人に認証を受けるのが本来の流れになります。
名前の通り「電子」というのは、法務省のサーバーにアップロード(パソコンのよる届出)を出すことにより、電子定款で公証人の認証を受けることが可能になりました。
電子で行うことにより、印紙税(収入印紙代)にかかってきた4万円が印紙税法により非課税になります。ですので4万円かからなくなる。というからくりがあります。
※自分で電子証明書の発行するには、1ヶ月近くも時間がかかり、かつシステムの導入や電子証明書の発行などで約10万円近くの費用がかかります。ご自身でするのはあまりお勧め出来ません。
会社設立事務に係わる費用はできるだけ抑えたいもの。下記は「法定諸費用」として、ご自身で手続きしたときでも必ず発生する費用です。
手続きを代行される場合には、これに手数料がプラスされます。取扱先によって条件が異なってきます。
株式会社
定款認証印紙代 | 40,000円 | 定款に貼る収入印紙代です。 ※電子定款認証の場合はこの費用はかかりません。 |
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定款認証手数料 | 52,000円 | 会社を設立するためには、認証を受けた定款を法務局に提出する必要があります。認証は、公証役場にて公証人が行います。 |
登録免許税 | 150,000円 | 会社設立時の登録免許税は、資本金の1000分の7の金額となります。この金額が15万円に満たないときは、一律15万円となります。 |
謄本・印鑑証明代 | 2,000円 | 定款の認証を受けて定款の謄本を取得します。通常法務局提出分と会社控え分の2通を用意します。 |
債務者に対する出資した者の責任が、出資した額の範囲に限定されていること。
つまり会社が倒産するなどして借金が残ると、出資した金額は戻ってこないが、それ以上に取りたてられない。
債権者に対する出資した者の責任が、個人の全財産までおよぶこと。
つまり会社が倒産して借金が残ると、出資した金額は戻ってこないのはもちろんのこと、それ以上に個人の貯金や財産で返す必要がある。
新会社法で3つのお得!!
~分かりやすい新会社法~
資本金1円で株式会社ができる!
株式会社をつくるのに必要だった最低資本金1千万の決まりがなくなり、資本金を気にせず起業できるようになりました。
ただし、資金繰りに困らないようにある程度資本金は準備が必要です。
会社の身の丈があった機関設計ができる!
役員がひとりだけという形の株式会社が、正式に認められることになりました。
これで、株式会社になるために名義だけを借りていた、他の取締役や監査役などが必要なくなります。
設立手続がグッと簡単になった!
類似商号のチェック(同一地区内で同じ名前の会社はNGだった)や、出資金の払込保管証明書の発行(登記の際に必要だった)などが不要となり、コスト的な面でも軽減されています。
合同会社であれば設立費用を抑えられ、税制上のメリットは株式会社と同じ!
小規模な会社向けに人気のあった有限会社は、新会社法施行後は新たに設立することができなくなりましたが、有限会社に代わる小規模な会社として合同会社が設立できます。合同会社も税制上の取扱い(税制上のメリット)は株式会社と同じです。
最近導入された組織形態!ここに独立しているビジネスマンや法人が共同作業をするのに適しています。
メリット | デメリット |
異業種のプロジェクトが分かりやすい 設立・解散がカンタンだから短期プロジェクトに向いている | 法人格がない 利益の内部保留が困難になる 株式会社に組織変更するには、解散が必要になる |
第1位・・・大企業どうしが連携して行う、共同研究開発や共同生産などの共同事業
第2位・・・中小企業同士が連携して行う、共同生産、共同販売など
第3位・・・ベンチャー企業と大企業の連携など、プロジェクトチームの結成
第4位・・・大学と民間企業が協力し合う産学協同事業
第5位・・・専門的な知識や技術をもつ人材が集まり行う共同事業